家電リサイクル法とは何なのか

買換えや引越しの際に気になるのが家電製品の処分について。

使わなくなった家電製品はゴミにすることができません。
新しい商品や資源に生まれ変わらせなければいけないんです。

つまりは「リサイクル」ですね。

家電製品のリサイクルについて定められているのが【家電リサイクル法】になります。

家電を処分するにあたり、知っておきたい法律になるので確認していきましょう。

■家電リサイクル法とは

一般家庭やオフィスなどで不用品となった家電製品から、有用な材料をリサイクルすることで、廃棄物を減らすと共に、資源の有効利用を推進していくための法律です。

平成13年4月1日に施行されました。

それまで、役目を終えた家電製品のほとんどは埋め立てられていました。
その量は年間で約60万トン!

その中には、再び利用することができるものも含まれていました。
埋立地に限界があるという問題だけではありません。
環境に配慮して、資源を大切にするために家電リサイクルを進めていくことを目的としています。

■売った人も使った人も費用を負担する

リサイクルには、収集や運搬、処理にお金がかかります。
それらの負担は、みんなで負っていこうというのが家電リサイクル法で定めているところです。

・使った人「消費者」→リサイクル費用を支払う
・売った人「家電小売店」→収集・運搬をする
・作った人「家電メーカー」→引き取った家電のリサイクルをする

というような仕組みになっています。

■対象となる家電製品

・エアコン
・ブラウン管テレビ
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機

さらに、平成21年4月1日から、

・液晶テレビ、プラズマテレビ
・衣類乾燥機

が、新たに対象機器として追加されました。

■もしも不法投棄をすると…

あってはいけないことですが、消費者である私たちも費用を負担しなければならないため、いらなくなった家電製品を不法投棄してしまう…というケースが多々見られます。
近隣住民の邪魔になるばかりでなく、有害物質が浸み出して土壌汚染など環境に影響を与えるなどの問題があります。

このような不法投棄については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって固く禁じられています。
違反した場合には、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金といった、重い罰則が科せられます。

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